商品名 | アヴァンス行政書士法人 消滅時効援用プロモーション | 商品カテゴリ | その他 |
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商品説明 | ・アヴァンス行政書士法人時効援用 概要 貸金業者へ最後に返済してから5年以上が経っている場合、消滅時効により支払い義務が消滅しているかもしれません。 この場合、債権者に対して、 【「消滅時効援用の意思表示をします」と伝えること(消滅時効の援用)により、債権が消滅します。】 ※貸主などの内容によっては最後に返済してから10年以上経たないと消滅しないケースもあります。 |
アヴァンス行政書士法人 消滅時効援用プロモーション